入門図解 最新 管理者のための労働法の基本と実務 (事業者必携)
入門図解 最新 管理者のための労働法の基本と実務 (事業者必携)
strong>本, 小島 彰
入門図解 最新 管理者のための労働法の基本と実務 (事業者必携)
によって 小島 彰
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内容紹介 2018年7月に成立した「働き方改革法」に完全対応。 労働契約から労働条件(労働時間、賃金、休日休暇など)、解雇、安全衛生まで。 知っておきたい基本事項を網羅的に解説。 長時間労働是正(2019年4月施行)や公正な待遇の確保(2020年4月施行)などの改正事項に対応。 【本書でとりあげる改正のおもな内容】 ●時間外労働の上限規制(原則、月45時間・年360時間)の内容を解説 ●「勤務間インターバル制度」のしくみや促進のための活用の仕方がわかる ●「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロ制度)」のしくみを解説 ●労働安全衛生法における産業医などの機能の強化 ●パートタイム労働者など、あらゆる雇用形態における不合理な待遇の禁止 :::目次::: 第1章 管理者が最低限知っておきたい法律とルール 第2章 募集・採用・労働契約をめぐるルール 第3章 継続雇用・パート・派遣をめぐるルール 第4章 労働時間をめぐるルール 第5章 賃金をめぐるルール 第6章 休日・休暇・休業をめぐるルール 第7章 退職・解雇をめぐるルール 第8章 職場の安全衛生をめぐるルール 第9章 その他知っておきたい実務ポイント 内容(「BOOK」データベースより) 2018年7月に成立した「働き方改革法」に完全対応。労働契約から労働条件、解雇、安全衛生まで。知っておきたい基本事項を網羅的に解説。長時間労働是正や公正な待遇の確保などの改正事項に対応。時間外労働の上限規制の内容を解説。「勤務間インターバル制度」のしくみや促進のための活用の仕方がわかる。「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」のしくみを解説。労働安全衛生法における産業医などの機能の強化。パートタイム労働者など、あらゆる雇用形態における不合理な待遇の禁止。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 小島/彰 1957年生まれ。石川県出身。特定社会保険労務士(東京都社会保険労務士会)。就業規則等の作成から労働保険・社会保険の手続き業務といった代行業務、労務相談、IPO(株式上場)支援コンサルテーション、労務監査などを数多く手掛けている。労務相談については、企業側からの相談に留まらず、労働者側からの相談も多い。また、IPO(株式上場)のコンサルティングにおいては、昨今のIPOでの労務関係の審査の厳格化に対応するための適切な指導を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
以下は、入門図解 最新 管理者のための労働法の基本と実務 (事業者必携)に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。
本書は、企業の管理者や使用者、そして人事・労務担当者に向けて、知っておくべき労働法の大切な点を、詳しい解説をつけて、丁寧に記述してありました。大切なテーマについて、社会保険労務士の監修のもと、それぞれの見解をしっかりと述べており、問題解決時のエビデンスとしての使用を考えています。法律の条文は取っつき難く、判例も解釈が分かれる点があり、実務において、何を根拠にして良いのか迷うことがあります。そんなおり、分かり易い労働法の本を探していたところ、本書と出会いました。人事担当者は勿論のこと、初めて社会に出る新人社員や就職活動中の学生諸君にも読んで欲しい内容でした。47pの「不採用や内定取消をめぐる問題点について知っておこう」などは必読でしょう。ただし、49pの「内々定」と「内定」の概念の違いが明確に示されていないため、「内々定の場合は、労働契約の成立が認められていない」とありました。定義が分かりづらく、判例が示されていないので、理解が難しいのではと感じました。企業での働き方、働かせ方では多くの問題が潜んでいます。近年では問題ある労働を強いている会社を「ブラック企業」とレッテルを貼っており、厚生労働省も労働基準監督署を通じて調査を強化しています。新卒・既卒を問わず、労働法を無視する企業への就職は悔いを残しますので、転ばぬ先の杖ではありませんが、本書の知識で理論武装してください。一般的に、時間外 ・休日労働が36協定の範囲内かどうかは大切な点ですし、同様に、賃金不払残業(サービス残業)がないかどうかもブラック企業かどうかを見分ける点でしょう。労働組合関係者も読んでください。少し経営者よりのスタンスですが、それはそれで参考になります。31pの「有期労働者から無期労働者への転換(無期転換ルール)」はしっかりと理解する必要があります。すでにスタートしています。雇止めをすると訴訟になるケースがありますので。「固定残業手当について知っておこう(174p)」では「人件費の予算管理を効率化できる」というスタンスで書かれています。肝心なのは「想定する残業時間を超えた場合は、別途残業代を支払わなければなりません。(176p)」ということですので、安易な運用は労働問題を引き起こす可能性があります。また「固定残業手当にあたる部分を除くと、実際には基本給の部分が最低賃金を下回っているケースがあります。」と書かれていました。その場合は、労基法違反になります。当然、全部を読む必要はなく、課題解決時に参考資料として、関連項目を見ればよいです。当方は通読しましたが、2018年7月に成立した「働き方改革法」の内容もフォローされるなど、新しい知見も盛り込んであり、基本的な考え方を知る上で参考になりました。労働法を知ることはとても大切です。自分を守るためにも。
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